特定福祉用具販売
【概要】特定福祉用具販売とは?
【ひと言で簡単に説明】
特定福祉用具販売とは、何ですか?
特定福祉用具販売とは、簡単に言うと「要支援者・要介護者に必要な福祉用具を販売する制度」です。
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特定福祉用具販売のアウトライン
特定福祉用具販売とは、要支援者・要介護者の日常生活を支援するため、必要な福祉用具を販売する制度です。介護保険制度の1つである居宅サービスに分類されています。そのため、特定福祉用具販売の利用には要介護認定を受けることが必須です。要介護度・要支援度の低い人が多く利用されており、要介護度2以下の人で利用者の約70%を占めています。
福祉用具貸与の対象とならない物品が特定福祉用具販売の対象となっています!例えば、衛生用品など他人のものを再利用するのに抵抗を感じるものが主な販売品です!福祉用具貸与の記事も合わせてご確認ください!
特定福祉用具販売の対象品目
販売の対象となる福祉用具は次の5物品です。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部
- 入浴補助用具
- 入浴用いす
- 浴槽用手すり
- 浴槽内いす
- 入浴台
- 浴室内すのこ
- 浴槽内すのこ
- 入浴用介助ベルト
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
5は衛生用品ではないですが、使用により変形してしまい、再利用不可能なので購入対象となっています!
特定福祉用具販売利用の流れ
特定福祉用具販売は、福祉用具販売事業者を通して利用できます。利用者の状態に応じて必要な福祉用具を購入するため、利用者ごとに福祉用具販売計画を作成しています。これには、福祉用具専門相談員が関わっています。
特定福祉用具販売は福祉用具を販売するだけではありません。次の3つのサービスも特定福祉用具販売の一環です。
- 福祉用具の使用方法の説明
- 必要に応じて、利用者に実際に使用させながら使い方の指導も行います
- モニタリング
- 定期的に利用者の自宅を訪問し、正しく利用できているか確認します
- 必要に応じて福祉用具販売計画の見直しを行います
- メンテナンス
- 貸与した福祉用具の機能、安全性等の点検・修理を行います
福祉用具貸与とは異なり、モニタリングは義務ではありません!そのため事業所によって対応が異なっています!
利用者負担額
年度毎に利用できる限度額は10万円です。これは利用者の自己負担額を含めて10万円となります。つまり、介護保険制度では原則1割負担なので、自己負担額1万円に対して、9万円が実際に給付されます。利用者がいったん全額支払った後、介護保険からその費用の9割が払い戻されます。
一定の所得がある場合には、自己負担が2割あるいは3割負担となります!ご注意ください!
【データ】数値で現状を確認
【定義】
- タップで確認
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この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。
介護保険法第8条の1
【Q&A】特定福祉用具販売に関するよくある疑問・質問まとめ【FAQ】
【関連キーワード】
【参考サイト】
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【国試対策】国家試験の過去問解説
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医師国家試験
各職種と担当する役割の組合せで正しいのはどれか。2つ選べ。
医師国家試験 第96回 G-08 (2002/平成14)
- a:ホームヘルパー — 身体介護
- b:社会福祉士 — 家事援助
- c:介護福祉士 — 福祉用具申請
- d:理学療法士 — 手工芸指導
- e:作業療法士 — 自助具指導
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- a:ホームヘルパー — 身体介護
- 正しい。
- b:社会福祉士 — 家事援助
- 誤り。
- c:介護福祉士 — 福祉用具申請
- 誤り。
- d:理学療法士 — 手工芸指導
- 誤り。
- e:作業療法士 — 自助具指導
- 正しい。
- a:ホームヘルパー — 身体介護
看護師国家試験
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