標榜
【概要】標榜とは?わかりやすく解説
【ひと言で簡単に説明】
標榜とは、何ですか?
標榜とは、簡単に言うと「診療科名を広告するときのルールです。」です。
【重要ポイント3選】
【確認問題】
【具体例】イメージを掴む
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【解説】詳しい説明でしっかり理解
日本では自由標榜制を採用しています。医師・歯科免許を持っていたら、自分の専門分野によらず、法令で定められている診療科名を自由に掲げることができます。ただし、診療科名の標榜は原則2つ以内にすることが望まれています。また、麻酔科のみ自由標榜制の例外となっており、厚生労働大臣の許可を得た医師のみがこれを掲げることが許されています。
診療科名
診療科名の標榜ルールについては、「広告可能な診療科名の改正について」(平成20年3月31日医政発第0331042号厚生労働省医政局長通知)で定められています。まず、標榜可能なワードを次の3つのグループに分けます。
①内科、外科、歯科
②次の4つの属性
(a)身体や臓器の名称(例:内分泌)
(b)患者の年齢、性別等の特性(例:高齢者)
(c)診療方法の名称(例:人工透析)
(d)患者の症状、疾患の名称(例:糖尿病)
③精神科、アレルギー科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リハビリテーション科、放射線科、救急科、病理診断科、臨床検査科
ただし、「産婦人科」については、「産科」または「婦人科」、
「放射線科」については、「放射線治療科」または「放射線診断科」とそれぞれ代替することが可能です。
この3グループの内、①、③については単独で診療科名を標榜することができます。②については、①あるいは③との組み合わせで標榜することができます。例えば、循環器内科、小児皮膚科などです。このときの組み合わせ方は、次の3通りで行うことが望まれています。
1「○○△△科」(例:呼吸器内科)
2「○○・△△科」(例:糖尿病・代謝内科
3「○○科(△△)」(例:内科(循環器))
*補足
従来標榜することができた診療科の一部が、平成20年改正によりその広告を認められなくなりました。ただし、看板の書き換えなどを行わない限り、それ以前の標榜については引き続き使用が認められています。
広告することが認められなくなった診療科名
神経科、呼吸器科、消化器科、胃腸科、循環器科、皮膚泌尿器 科、性病科、こう門科、気管食道科
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【参考サイト】
https://www.mhlw.go.jp/content/000931116.pdf
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/kokokukisei/dl/koukokukanou.pdf
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