地域密着型特定施設入居者生活介護
【概要】地域密着型特定施設入居者生活介護とは?
【ひと言で簡単に説明】
地域密着型特定施設入居者生活介護とは、何ですか?
地域密着型特定施設入居者生活介護とは、簡単に言うと「特定の施設において共同生活を行いながら、日常生活のお世話を受けられるサービス」です。
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地域密着型特定施設入居者生活介護のアウトライン
地域密着型特定施設入居者生活介護とは、特定の施設において共同生活を行いながら、日常生活のお世話を受けられるサービスです。入浴、排泄などの介護や機能訓練、療養上のお世話を受けることができます。入所者自身の能力を活かしながら、自立した日常生活を行うことを目指しています。
通常の特定施設入居者生活介護とは異なり、入居者の定員は29人以下となっています。
特定施設入居者生活介護については、こちらの記事も合わせてご確認ください!
特定施設とは?
特定施設として指定を受けることができるのは、次の4つの施設です。
- 有料老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- サービス付き高齢者向け住宅で有料老人ホームに該当するもの
これらの施設でも特定施設の指定を受けていないものもあります!特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設は、「介護付きホーム」と名称がついているので区別しましょう!
【データ】数値で現状を確認
【定義】
- タップで確認
-
この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第十一項の厚生労働省令で定める施設であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
介護保険法第8条の1
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