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医療・介護・福祉の専門用語を初心者にわかりやすく解説しています!
介護制度

介護医療院

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【概要】介護医療院とは?

【ひと言で簡単に説明】

介護医療院とは、何ですか?

たいが
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介護医療院とは、簡単に言うと「医療が必要な要介護者の長期療養・生活施設」です。

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【解説】詳しい説明でしっかり理解

介護医療院のアウトライン

介護医療院とは、医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設です。介護療養型医療施設の転換先として、2018年4月に創設された施設です。

介護医療院の基本方針には、長期療養だけでなく、生活施設という言葉が盛り込まれています。これが介護療養型医療施設との大きな違いです。これを反映して、介護医療院は「住まいと生活を医療が支える新たなモデル」としての役割が期待されています。そのため、地位に貢献する、地域交流の場としても活躍が望まれています。そこで、介護医療院は、特養や老健と同様に、地域交流やボランティアの受け入れなどにも積極的に取り組んでいます。

介護療養型医療施設は、病院の中で長期療養だけを行うイメージです!

りゅう
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介護医療院には、医療機関から入所する人が最多で約80%となっています。退所は、死亡が最大の原因で約50%です。このため、利用者の「看取り・ターミナルケア」を行うことも、介護医療院の大切な役割となっています。

退所原因としては、医療機関に逆戻りというケースも多く、約35%を占めています!

りゅう
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施設転換について

介護医療院は新規施設ということもあり、現在急増中です。平成30年には20施設しかありませんでしたが令和2年には500施設まで増加しています。移行元としては、当初の目的通り、介護療養病床が最多で約70%を占めています。

他にも、医療療養病床や老健の1つである介護療養型老人保健施設から移行しているものも多くなっています。2023年度末までは、経過措置期間となっており、一部施設基準が緩和されています。

元々、介護療養型医療施設では、療養室の床面積が6.4㎡/人以上となっていましたが、介護医療院では床面積8.0㎡/人以上となっています。部屋の大きさを変えるのは簡単ではなく、施設改修等も必要になるため、現在は6.4㎡/人以上のままでも許可されています。いずれは経過措置もなくなるため、これに備えて建替えや内部改修を行うための融資制度も存在しています。

介護医療院の種類

介護医療院は、次の2種類に分類されます。

  1. Ⅰ型介護医療院
    • 介護療養病床相当
  2. Ⅱ型介護医療院
    • 老人保健施設相当以上

介護医療院は「ほぼ病院の老人ホーム」です!

病院に近い方が1型で、もう少しマイルドな方がⅡ型と覚えましょう!

りゅう
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Ⅰ型は、比較的容体が悪い人が対象となる医療特化タイプです。Ⅱ型は、比較的容体が安定した人が対象となる介護特化タイプです。

介護医療院の開設許可は、1つの介護医療院単位で行われます。このとき、介護医療院サービスを行う部分として認められる単位は、「療養棟」単位で、原則60 床以下となります。つまり、病院内に設置される介護医療院では、ワンフロア丸々介護医療院という形で申請することになります。

介護医療院は、全てのベッドをⅠ型・Ⅱ型にする必要はなく、両者を組み合わせることができます。これによって、柔軟に人員を配置することができ、より細やかなサービスを提供をすることができます。

介護医療院は主に病院の中にありますが、病院ではなく独立した介護医療院として扱われるため、医療法上は病床としては扱われなくなります!

そのため、介護療養型医療施設では療養病床としてカウントされていましたが、今後は病床数には含まれなくなります!病院の中にあるベッドなのに、厳密には病床ではないという、微妙なニュアンスのベッドになります!

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【データ】数値で現状を確認

【定義】

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この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第百七条第一項の都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

介護保険法第8条の1

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