居宅介護支援
【概要】居宅介護支援とは?
【ひと言で簡単に説明】
居宅介護支援とは、何ですか?
居宅介護支援とは、簡単に言うと「要介護者に対して、介護保険制度の利用に必要となるケアプランを作成するサービス」です。
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居宅介護支援のアウトライン
居宅介護支援とは、介護保険サービスを利用しようと考えている要介護者に対して、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成するサービスです。
ケアプランがないと介護サービスは利用できません!そのため、居宅介護支援は介護保険制度の根幹となる非常に重要なサービスです!
介護保険制度の1つですが、居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスのどれにも分類されていません。しかし、介護保険の基本となるサービスであり、居宅介護支援の利用には要介護認定を受けることが必須です。
要介護者が、居宅サービス・地域密着型サービスを適切に利用できるように、介護支援専門員(ケアマネ)がケアプランを作成します。ケアプランの作成だけでなく、サービス事業者などとの連絡調整や、施設へ入所する場合には当該施設への紹介も行ってくれます。
要支援者に対して介護予防サービス計画を作成するサービスを介護予防支援と言います!居宅介護支援と同様のサービスですが、こちらは必ずしも介護支援専門員(ケアマネ)が作成する必要はありません!保健師が作成することが多くなっています!
居宅介護支援のサービス内容
居宅介護支援には次の3つのサービスが含まれています。
- ケアプランの作成
- 各事業所・自治体との連絡調整
- モニタリング
それぞれのサービス内容について簡単に解説していきます!
ケアプランの作成
介護保険による介護サービスを受けるためには、介護支援専門員(ケアマネ)が作成するケアプランが必要となります。そのため、介護保険サービスを利用しようと考えている人は、ケアプランを作成してもらうために、まずは居宅介護支援を利用することが一般的です。
ケアマネは、各利用者の生活能力(ADL)や生活状況、同居家族、経済状況、利用者の目標などを考慮しつつ、適切なケアプランを作成します。介護保険は、医療保険と異なり1ヶ月の最大限度額が存在するため、なんとなくで介護サービスを選ぶことはできません。限度額に収まるようにしながら、利用者にとって必要なサービスを最適に選ぶ必要があります。
ケアプラン、ケアマネについては、こちらの記事で解説していますのでご確認ください!
各事業所・自治体との連絡調整
サービス提供事業者との利用調整や利用開始の手続きを利用者に代わって行います。また、要介護認定は定期的に更新する必要があるため、市町村への要介護認定の更新や、各種手続きの代行も行います。
要介護認定についてはこちらの記事もご確認ください!
モニタリング
利用者の状態は日々変化します。したがって、こうした変化に応じて作成したケアプランを見直す必要があります。そのために、ケアマネは月に1回以上利用者の自宅訪問を行い、状況の変化に沿って随時ケアプランを変更していきます。
困っていることなどがあれば、定期訪問時に積極的にケアマネに相談することで、利用者にとってより良いケアプランを作成することができます。
居宅介護支援の利用料金
居宅介護支援の自己負担は0円です。介護保険サービスは原則、1割〜3割負担ですが、居宅介護支援のみ利用者負担なしで利用することができます。介護保険から全額給付されています。
これは、利用者ができる限り自立した生活を送るために、居宅介護支援の役割が非常に重要だからです。自宅で自立した暮らしを継続できるように、居宅介護支援の利用を促進するため、その利用料が無料となっています。
居宅介護支援利用の流れ
居宅介護支援の利用には、以下のプロセスを取る必要があります。
市町村で申請手続きを行い、要介護認定を取得しましょう。
都道府県などの指定を受けた居宅介護支援事業者リストの中から事業所を選びます。どの事業所にするか選ぶとき、地域包括支援センターや市町村窓口で相談することができます。
契約書を交わすことで、居宅介護支援のサービスが利用できます。
居宅介護支援を受けるため、担当のケアマネを選びます。事業所が選ぶこともありますが、利用者本人が決めることも可能です。ただし、ケアマネには担当上限人数が決まっているので、必ずしも希望が通るとは限りません。
利用者の状況・希望に応じてケアプランを作成します。
居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所とは、居宅介護支援サービスを提供する事業所です。ケアプランの作成を行うためケアプランセンターとも呼ばれています。
主任ケアマネジャーやケアマネジャーが常駐しています。管理者は主任ケアマネジャーである必要がありますが、令和9年3月31日までは猶予期間となっており、それ以外の人が管理者でも運営を認められています。
要支援者が対象となる介護予防支援は、基本的に地域包括ケアセンターで取り扱っています!
【データ】数値で現状を確認
平成31年度現在
事業所数:39,685
【定義】
- タップで確認
-
この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。
介護保険法第8条の1
【Q&A】居宅介護支援に関するよくある疑問・質問まとめ【FAQ】
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【国試対策】国家試験の過去問解説
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医師国家試験
81歳の男性。歩行障害を主訴に来院した。自宅の玄関の前に座り込んでいるのを隣人が見つけて病院に連れてきた。意識は清明。痩せて四肢の筋力低下が著しい以外は身体診察上特に異常は認めなかった。 自力で伝い歩きができるものの歩行は不安定である。半年前に妻を亡くしてから外出することがなくなり、自宅で寝たり起きたりの生活をしていたという。食事は業者の配食サービスを利用していた。身体障害者手帳は持っておらず、要介護認定を受けたことはない。子供が一人遠方で暮らしているが連絡がとれない。診療と並行して、今後の生活支援の必要性について患者と相談した。
生活支援を受けるための連絡先として適切なのはどれか。2つ選べ。
医師国家試験 第108回 G-59 (2014/平成26)
- a:特定機能病院
- b:地方衛生研究所
- c:居宅介護支援事業所
- d:地域活動支援センター
- e:地域包括支援センター
- 解答を見る
-
- a:特定機能病院
- 誤り。
- b:地方衛生研究所
- 誤り。
- c:居宅介護支援事業所
- 正しい。
- d:地域活動支援センター
- 誤り。
- e:地域包括支援センター
- 正しい。
- a:特定機能病院
看護師国家試験
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ケアマネジャー試験
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