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介護制度

居宅療養管理指導

jun
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【概要】居宅療養管理指導とは?

【ひと言で簡単に説明】

居宅療養管理指導とは、何ですか?

たいが
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居宅療養管理指導とは、簡単に言うと「医師などの各種専門職員が要介護者の自宅を訪問し、療養上の指導やアドバイスなどを行う介護サービス」です。

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【重要ポイント3選】

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【解説】詳しい説明でしっかり理解

居宅療養管理指導のアウトライン

居宅療養管理指導とは、医師や薬剤師などの専門職員が要介護者の自宅を訪問し、療養上の指導やアドバイスなどを行う介護サービスです。例えば、薬の正しい飲み方や副作用の確認、栄養管理などが行われています。

居宅療養管理指導は、介護保険制度の1つである居宅サービスに分類されています。そのため、利用には要介護認定を受けることが必須です。

要支援者は、同様のサービスである介護予防居宅療養管理指導を利用することができます!

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居宅療養管理指導を実施する職種

居宅療養管理指導を行うことができるのは、次の職種の人です。

  1. 医師
  2. 歯科医師
  3. 薬剤師
  4. 管理栄養士
  5. 歯科衛生士

各職種で指導内容や訪問回数が異なっています!それぞれの職種が行う居宅療養管理指導について解説していきます!

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医師・歯科医師による居宅療養管理指導

医師・歯科医師による居宅療養管理指導の主な目的は次の通りです。

  • 計画的・継続的な医学的管理・歯科医学的管理
  • 利用者やその家族へ、介護方法の指導やアドバイス
  • 介護支援専門員(ケアマネ)がケアプラン作成に必要となる情報提供

訪問回数の限度は月に2回までで、訪問診療や往診を行った日に限って介護報酬を算定できます!

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薬剤師による居宅療養管理指導

薬剤師による居宅療養管理指導の主な目的は次の通りです。

  • 医師・歯科医師の指示に基づいた服薬指導やアドバイス
  • 複数の薬の一包化
  • 薬を処方通りに内服できているかの確認
  • 介護支援専門員(ケアマネ)がケアプラン作成に必要となる情報提供

訪問回数の限度は薬剤師の勤務先によって異なります!

病院・診療所に勤める薬剤師では月に2回まで、薬局に勤める薬剤師では月に4回までとなっています!

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管理栄養士による居宅療養管理指導

管理栄養士による居宅療養管理指導の主な目的は次の通りです。

  • 医師の指示に基づいた栄養ケア計画の作成
  • 利用者の体の状態に合わせた食事メニューや調理法のアドバイス

訪問回数の限度は月に2回までです!1回の訪問につき30分以上と明確に時間が決められています!

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歯科衛生士による居宅療養管理指導

歯科衛生士による居宅療養管理指導の主な目的は次の通りです。

  • 歯科医師の指示に基づいた口腔内や義歯の清掃
  • 摂食・嚥下機能についてのアドバイス
  • 正しい歯磨き方法の指導
  • 義歯の正しい手入れ方法の指導

訪問回数の限度は月に4回までです!

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【補足】看護職員による居宅療養管理指導

平成30年度までは、看護職員による居宅療養管理指導も実施されていました。しかし、実際には看護職員による居宅療養管理指導の実施が少なかったため、平成30年度介護報酬改定により廃止となりました。現在では、訪問看護で同様のサービスを利用することができます。

居宅療養管理指導とよく似たサービス

訪問診療

医師が計画的に利用者の自宅を訪問しますが、医療保険が適用されます。居宅療養管理指導とは異なり、医療行為も必要に応じて実施されます。

往診

医師が利用者の求めに応じて自宅を訪問しますが、医療保険が適用されます。居宅療養管理指導とは異なり、医療行為も必要に応じて実施されます。

【データ】数値で現状を確認

平成31年度現在

事業所数:39,123

利用者数:約81万人

【定義】

Q
タップで確認

この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

介護保険法第8条の1

【Q&A】居宅療養管理指導に関するよくある疑問・質問まとめ【FAQ】

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【関連キーワード】

【参考サイト】

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