施設サービス(介護)
【概要】施設サービス(介護)とは?わかりやすく解説
【ひと言で簡単に説明】
施設サービスとは、何ですか?
施設サービスとは、簡単に言うと「介護が必要な人が、入所して24時間体制で介護サービスを受けることができる施設」です。
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施設サービスのアウトライン
施設サービスは、介護保険で利用できるサービスの1つです。施設サービスには次の4つがあります。各サービスについて、このページで詳しく紹介していきます。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 介護療養型医療施設(介護療養病床)
他の介護保険サービスとは異なり、施設サービスは全て要介護者が対象です!要支援者は利用することができません!
これらの4つの施設の違いは、ざっくり言うと、施設利用者の医療必要度と利用目的です。各施設の特徴を一言でまとめると次の通りです。
- 特養
- 医療がほぼ不要な人の生活施設
- 老健
- リハビリが必要な人の在宅復帰・在宅支援施設
- 介護医療院
- 医療が必要な人の長期療養・生活施設
- 介護療養型医療施設
- 医療が必要な人の長期療養施設
下の図に示すように、介護・医療の必要度のグラデーションで入所すべき施設が異なっています。ただし、本来の介護保険制度の目的では、介護保険で利用する施設が医療中心であるのは望ましくないため、介護療養型医療施設は2023年度末に廃止が予定されています。
医療が中心なら、最初から医療保険を利用するべきですよね!
施設サービスを利用すると、利用者は自宅から介護施設へと引っ越しをして、生活などに必要な介護を24時間体制で受けることができます。そのため、自宅で生活するときとは異なり、様々な介護サービスをそれぞれ契約する必要がなくなり、煩雑な手続きなしに生活を送ることができます。24時間体制で介護を受けられるため、利用者は安心感して生活ができ、介護を行う家族の負担も大きく軽減されます。
施設へ入所して介護を受けるという説明では、有料老人ホームや軽費老人ホームなども当てはまります!ただし、これらの施設は介護保険制度でいう施設サービスには当たりません!こうした施設は入所こそしていますが、介護を受ける場合、居宅サービスである特定施設入居者生活介護を利用することになります!
施設サービスは、上記の4つの施設だけなので、この4つを暗記しておくと混同がなくなると思います!
介護保険制度は2000年にスタートしました。介護医療院は他の3つの施設に遅れる形で2018年に創設されました。今後、介護療養型医療施設は廃止される予定で、現在はその経過措置期間となっています。時系列をまとめていますので、ご確認ください。
介護老人福祉施設(特養)
介護老人保健施設(老健)
介護療養型医療施設(介護療養病床)
介護保険制度は保険者である市町村によって運営されていますが、施設サービスの事業指定・監督は都道府県・政令市・中核市が行なっています!間違えやすいので注意しましょう!
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:特養)
介護老人福祉施設とは、医療ケアのほとんど必要ない要介護高齢者が介護を受けられる生活施設です。入所者は、入浴、食事等の介護や、日常生活・療養上のお世話、機能訓練、などを受けることができます。
介護老人福祉施設のことを、特別養護老人ホーム、通称「特養」と呼ぶことが一般的です!
介護老人福祉施設は、介護保険法における用語であり、特別養護老人ホームは、老人福祉法における用語です!両者の指す施設に違いは無く、同じ施設を指しています!
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設とは、病院を退院したばかりの要介護者が在宅復帰を目指すための施設です。入所者は、介護に加えて看護、リハビリテーションなどを受けることができます。
介護老人保健施設は、略して「老健」と呼ぶことが多いです!
介護療養型医療施設(介護療養病床)
介護療養型医療施設とは、医療の必要な要介護者の長期療養施設です。病院や診療所の中に設置されているため、施設サービスの中で最も医療提供体制が整っています。病院の中にはありますが、あくまで介護施設という位置付けであるため、入所対象となるのは病状の安定している長期療養者です。ただし、詳しくは後で述べますが、2023年度末に廃止予定で、法律からは既に存在が消されています。
介護療養型医療施設は、介護療養病床とも呼ばれています!
介護医療院
介護医療院とは、医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設です。介護療養型医療施設の転換先として、2018年4月に創設された施設です。
【データ】数値で現状を確認
【定義】
- タップで確認
-
この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画をいう。
介護保険法第8条の1
【Q&A】施設サービスに関するよくある疑問・質問まとめ【FAQ】
【関連キーワード】
【参考サイト】
https://www.fukushizaidan.jp/wp-content/docs/105kenriyougo/oyakudachi/11.pdf
https://www.mhlw.go.jp/kaigoiryouin/about/
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