小規模多機能型居宅介護(小多機)
【概要】小規模多機能型居宅介護(小多機)とは?
【ひと言で簡単に説明】
小規模多機能型居宅介護(小多機)とは、何ですか?
小規模多機能型居宅介護(小多機)とは、簡単に言うと「通いを中心としながら訪問・泊まりも可能にしたサービス」です。
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小規模多機能型居宅介護(小多機)は、通いを中心としながら訪問・泊まりも可能にしたサービスです。
小規模多機能型居宅介護=通所介護+訪問介護+短期入所生活介護です!
従来の、通所介護(デイサービス)、訪問介護(ホームヘルプ)、短期入所生活介護(ショートステイ)を利用する場合、各サービス事業者と個別に契約する必要がありました。そして、異なる事業所で実施されるため、それぞれのサービス提供者と別々に人間関係を構築する必要がありました。こうした事情を解消できるのが、小規模多機能型居宅介護(小多機)です。さらに、利用者の要支援・要介護度が上昇した場合も、利用者の状態や希望に応じて、訪問や宿泊を柔軟に組み合わせることで、住み慣れた自宅での暮らしの継続支援を目指しています。
アットホームな環境で入浴、排泄などの介護や機能訓練を受けられるだけでなく、様々なイベントなどを通じて地域住民との交流を行うこともできます。入所者自身の能力を活かしながら、自立した日常生活を行うことを目指しています。
小多機の利用は月額定額制ですが、状況に応じて非常にフレキシブルに利用できます。例えば、通いは午前中だけ、午後だけといった利用も可能です。また、訪問は時間や回数に制限がなく、必要なときに必要な時間だけ利用することが可能です。
1つの事業所あたりの登録者数は29名以下で、通いでの利用は1日最大18名以下、泊まりでの利用は最大9名以下となっています。要支援の人も利用することができるサービスです。
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【定義】
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この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。
介護保険法第8条の1
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