短期入所療養介護
【概要】短期入所療養介護とは?
【ひと言で簡単に説明】
短期入所療養介護とは、何ですか?
短期入所療養介護とは、簡単に言うと「医療提供体制の整った施設に短期間の宿泊をする介護サービス」です。
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短期入所療養介護のアウトライン
短期入所療養介護とは、医療提供体制の整った施設に短期間の宿泊をする介護サービスです。何らかの事情で自宅で介護ができないとき、一時的に要介護者・要支援者を施設に宿泊してもらいます。
利用者は、看護、医学的管理の下で、介護や機能訓練、必要な医療を受けることができます。
介護保険制度の1つである居宅サービスに分類されています。そのため、短期入所療養介護の利用には要介護認定を受けることが必須です。要介護度・要支援度の高い人が多く利用されており、要介護度3以上の人で利用者の約60%を占めています。
要支援者は、同様のサービスである介護予防短期入所療養介護を利用することができます!
短期入所療養介護を利用できる施設
短期入所療養介護は、以下の医療提供施設で実施されています。
- 療養病床を持つ病院
- 診療所
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
介護老人保健施設(老健)が90%以上を占めています!
短期入所療養介護の対象者
短期入所療養介護は要介護認定を受けていれば利用することができます。ただし、医療提供が必要ない利用者では、短期入所生活介護(ショートステイ)で事足りるため、基本的には療養上のお世話が必要な方が対象となります。例えば、以下のような人です。
- インスリンの自己注射を行っている人
- 喀痰吸引が必要な人
- 集中的なリハビリテーションが必要な人
- 認知症の人
このように、医療的側面が強く、医師が必ず配置されており、看護師の割合も多くなっています。
短期入所療養介護の利用、は1泊2日から連続30日まで利用することができます!平均的な利用期間は約8日となっています!
短期入所療養介護を利用するタイミング
短期入所療養介護は、自宅での介護が一時的に困難になった場合に利用されます。例えば、以下のような状況が考えられます。
- 利用者自身の体調が悪化し自宅での介護が難しい
- 介護する家族が病気になった
- 介護者が旅行や休養を取りたい
- 冠婚葬祭などで介護者が家を留守にする
利用者本人の問題だけでなく、介護する家族のリフレッシュのために利用ができます!家族の身体的・精神的負担を減らすことも大事な目的の一つです!
しかし、短期入所療養介護は人気のサービスであるため、事前に予約をすることが推奨されます。急な病気などでは難しいですが、事前に分かっているような場合(旅行や結婚式など)では、早めに計画を立てましょう。
短期入所療養介護の部屋の種類
短期入所療養介護は、居室の形態により以下のように大きく2つ、細かく4つに分類することができます。
- ユニット型
- ユニット型個室:完全個室
- ユニット型個室的多床室:簡易的な壁等で仕切られた個室
- 従来型
- 従来型個室:完全個室
- 従来型多床室:部屋をカーテン等で仕切った大部屋
ユニット型とは、リビングスペース等の共用空間を設けてあり、家庭に近い空間で生活できるものです。1つのユニット(グループ)に、入所者を10人以下としてケアを行います。介護職員は、ユニット単位で配置されています。
従来型とは、病院の病室をイメージしてください。廊下に沿って個室が配置されており、食堂などの共用空間は施設全体で共有利用となっています。病院のように、多数の介護職員で多数の入所者のケアを行います。
短期入所療養介護とよく似たサービス
短期入所生活介護(ショートステイ)
医療提供が必要ない要介護者が利用できる宿泊介護サービスです。医療的ケアが必要ない分、利用料金が安くなっています。
レスパイト入院
レスパイト入院は医療保険で利用できる一時的な入院です。医療機関に入院するため、もちろん医療を受けることが可能です。短期入所療養介護と同様に、家族のリフレッシュのために利用できます。介護サービスではないため、要介護認定を受けていない方でも利用が可能です。利用日数は原則、14日以内となっています。
【データ】数値で現状を確認
平成31年度現在
事業所数:3,781
利用者数:約48,400人
【定義】
- タップで確認
-
この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。
介護保険法第8条の1
【Q&A】短期入所療養介護に関するよくある疑問・質問まとめ【FAQ】
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【参考サイト】
【マンガ(漫画)】
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【国試対策】国家試験の過去問解説
資格試験の過去問で知識を整理しましょう!試験対策にもお役立てください!
医師国家試験
83歳の女性。かかりつけ医への定期受診時に、患者の異常行動を家族が訴えた。2 か月前から夜間の徘徊が出現し、警察に数回保護されているという。60 歳代から高血圧症で、降圧薬を内服していた。1年前から物忘れが目立っていた。日常生活は自立している。同居する家族は60歳の長女1人のみである。長女は介護に疲れ果て限界だともらし、焦燥感をつのらせている。
対応として適切なのはどれか。医師国家試験 第101回 H-32 (2007/平成19)
- a:慎重に経過を観察する。
- b:患者を措置入院させる。
- c:患者に鎮静薬を処方する。
- d:長女に抗うつ薬を処方する。
- e:老人短期入所施設を紹介する
- 解答を見る
-
- a:慎重に経過を観察する。
- 誤り。
- b:患者を措置入院させる。
- 誤り。
- c:患者に鎮静薬を処方する。
- 誤り。
- d:長女に抗うつ薬を処方する。
- 誤り。
- e:老人短期入所施設を紹介する。
- 正しい。
- a:慎重に経過を観察する。
看護師国家試験
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ケアマネジャー試験
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