定期巡回・随時対応型訪問介護看護
【概要】定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは?
【ひと言で簡単に説明】
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、何ですか?
定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、簡単に言うと「24時間受けられる訪問介護と訪問看護」です。
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護のアウトライン
従来の居宅サービスでは、24時間対応サービスがほとんどなく、医療・介護の連携が不十分でした。定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、これを解消するため、2012年(平成24年)4月に創設されたサービスです。このサービスは次のメリットがあります。
- 日中・夜間を通してサービスを受けることができる
- 訪問介護と訪問看護を切れ目なく受けることができる
- 定期巡回だけでなく、必要に応じて随時サービスを受けることができる
ホームヘルパーや看護師などが定期的に自宅を訪問し、食事の介護や療養上の世話など、訪問介護・訪問看護にあたるサービスを行います。定期的な訪問だけでなく、24時間いつでも、必要に応じて訪問介護や訪問看護を受けることができます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は、介護保険制度の1つである地域密着型サービスに分類されています。そのため、利用には要介護認定を受けることが必須で、要介護者のみ利用することができます。
【データ】数値で現状を確認
【定義】
- タップで確認
-
この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。
二 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
介護保険法第8条の1
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