特定施設入居者生活介護
【ひと言で簡単に説明】
特定施設入居者生活介護とは、何ですか?
特定施設入居者生活介護とは、簡単に言うと「特定の施設で受けることができる介護サービス」です。
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特定施設入居者生活介護のアウトライン
特定施設入居者生活介護とは、特定の施設において共同生活を行いながら、日常生活のお世話を受けられるサービスです。入浴、排泄などの介護や機能訓練、療養上のお世話を受けることができます。
特定施設入居者生活介護は、介護保険制度の1つである居宅サービスに分類されています。そのため、利用には要介護認定を受けることが必須です。
特定の施設に入居するため施設サービスに見えますが、居宅サービスに分類されています!施設サービスは次の4つだけです!
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:特養)
- 介護老人保健施設(老健)
- 介護医療院
- 介護療養型医療施設(介護療養病床)
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特定施設とは?
特定施設として指定を受けることができるのは、次の4つの施設です。
- 有料老人ホーム
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス)
- サービス付き高齢者向け住宅で有料老人ホームに該当するもの
これらの施設でも特定施設の指定を受けていないものもあります!特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設は、「介護付きホーム」と名称がついているので区別しましょう!
サービスの特徴
特定施設入居者生活介護では、介護サービスを定額制(包括報酬)で提供しています。つまり、訪問介護などの介護サービスをそれぞれ契約する必要がなく、施設が24時間切れ目なく提供してくれます。
特定施設の認定を受けていない有料老人ホームなどでは、それぞれの介護サービスと個別に契約する必要があります!そのため、同じホームに住んでいても人によって利用額が異なり、支払いも各事業所になるので、手続きが面倒になります…
特定施設入居者生活介護は、サービスの提供方式によって次の2つに分類されます。
- 一般型
- 外部サービス利用型
一般型
特定施設の事業者が自ら介護を行います。日常生活の支援の比重が大きく、要介護者が多い施設では、効率的にサービスを提供することが可能です。
外部サービス利用型
特定施設の事業者はケアプラン作成などのマネジメント業務を行い、介護自体は各事業所に委託します。利用者それぞれに対して適切な介護サービスを提供できるため、要介護者が少ない施設では、効率的にサービスを提供することが可能です。
特定施設入居者生活介護の分類
特定施設入居者生活介護には大きく3つに分類されます。
- 特定施設入居者生活介護
- 介護専用型:要介護者に限る
- 混合型:要支援者、要介護者両方が利用できる
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(地域密着型)
- 同市区町村に住民票がある要介護者に限る
- 介護予防特定施設入居者生活介護(介護予防型)
- 要支援者に限る
地域密着型特定施設入居者生活介護は地域密着型サービスに分類されています!こちらも合わせてご確認ください!
特定施設入居者生活介護の社会的役割
介護付きホームは、特に都市部における介護ニーズに応える場として期待されています。これを反映した以下のような特徴があります。
- 介護付きホーム入居者の約半数弱が要介護3以上
- 重度な要介護者の受け皿となっている
- 契約終了のうち半数以上が死亡退去
- 終の棲家(ついのすみか=最期を迎える時まで生活する住まい)として機能している
- 厚生年金のモデル年金額以下の施設も一定数存在
- 比較的安く入居することも可能
介護離職ゼロを目指すため、介護付きホームの整備が益々進んでいます!
介護付きホームの人員基準
介護付きホームの入居者3人に対して介護職員、看護職員が1人以上いる必要があります。特定施設の中には、より手厚いサービスを提供するため、さらに多くの職員を配置しています。ただし、最低基準(3:1)を上回る分は、介護保険費用に上乗せされ、「上乗せ介護費」として請求される場合が多いです。
他にも、管理者、生活相談員、機能訓練指導員、計画作成担当者(介護支援専門員)など多くの人が配置されています!
補足ーなぜ施設サービスではないのか?
特定施設入居者生活介護とは、介護付きホームなどの施設を指したものではなく、そこで提供される介護サービスそのものを指しています。
iPhoneと比較して考えましょう!
iPhone本体がハードウェア、iOSや様々なアプリがソフトウェアと呼ばれています。
同様に考えると、介護を提供する場所である介護付きホームがハードウェア、介護サービス自体はソフトウェアであり、これが特定施設入居者生活介護ということになります!
このように、特定施設入居者生活介護は施設を直接示したサービスではないため、施設サービスには含まれていません。
【データ】数値で現状を確認
平成31年度現在
事業所数:5,587
利用者数:約25万人
【定義】
- タップで確認
-
この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第二十一項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。
介護保険法第8条の1
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